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  • 同じ言葉の定義(意味)が、法律によって微妙に違うことがあるのはなぜ?

    こんにちは、ぴよです。

     今日は、おそらく多くの社労士受験生を悩ませると思われる、「法律によって同じ言葉の意味が微妙に違う問題」についてお話ししたいと思います。


    <今日のポイント1>
     言葉の定義(意味)が、法律によって微妙に違うことがあるのは、ひとことで言えば、法律ごとにその目的が異なるからです。


     では、例として、「賃金」という言葉を考えてみます。

     まず、労働基準法では、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されています。

     そして、通達により、例えば、「退職金は、就業規則等により支給条件が明確に定められているかどうかにより、賃金に含まれるかどうかが判断される」ことになります。


     次に、労働保険徴収法でも「賃金」について定義されており、こちらでは、「賃金とは、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。)」となっています。

     そして、徴収法の場合は、労基法と異なり、「退職金(※)については、前払いされるものを除いて、就業規則等により支給条件が明確に定められている場合であっても、賃金に含まれない。」という扱いになります。

    (※)徴収法上の表記は「退職手当」

     さて、このように労基法と徴収法では、「賃金」の定義が微妙に異なりますが、これはなぜでしょうか?
     社労士受験生としては、「統一してくれればいいのに!」と思うところですが、「これにはちゃんと理由があるんです!」というのが今日のお話です。

     もちろん、社労士の試験は記述式ではありませんから、「どうして労基法の『賃金」の定義と、徴収法の『賃金』の定義が微妙に違うのか?」を答えさせる問題は出ません。

     しかし、みなさんが無事に合格した後、社労士受験の講師をすることになったとして、受講生から、
     「先生、どうして労基法と徴収法で『賃金』の定義が微妙に違うんですか?」
     と聞かれたとき、その理由を説明できる先生と、(意味を理解せずに暗記して合格したため)説明できない先生では、どちらがいいでしょうか?
     ぜひ、今日の「賃金」の話に限らず、色々なことを説明できる先生になってください。(と、えらそうに言えるほど、私も色々わかっているわけでもないのですが...汗)


     では、話を戻しまして、今日のポイントその2です。


    <今日のポイント2>
     労基法の目的は、「労働者を守ること」です。
     そのため、労基法では、「労働者にとって命の次に大事なお金を、使用者に確実に払わせるため、『賃金』はなるべく広く定義して労働者の生活を守る。」ことを基本としています。
     労基法における「賃金」は、「労働者が使用者に支払いを請求できるお金」のことです。


     上記のポイントをもう少し別の言葉で言い換えると、
     「労働者が使用者に『ちゃんと払ってください!!』と請求できるお金は、できるだけ賃金に含める。」という考え方が基本になっている、ということになります。

     これでだいぶイメージできたでしょうか?
     労基法の賃金の定義では、「就業規則等であらかじめ明確に定められていること」が重要ですが、これが大事な理由は、就業規則などに書かれていないと、何を根拠に「ちゃんと払ってください!!」といえるのかがわからなくなってしまうからです。


     では、徴収法に行きましょう。


    <今日のポイント3>
     徴収法の目的は、「労働保険料の金額を算定し、事業主から徴収すること」です。
     そのため、「賃金」の定義は、「そのお金は、労働保険料を算定する際に含めることが妥当か?」という視点で、「賃金」に含める・含めないが定められています。


     先ほど例に挙げたように、徴収法では、退職金については、「就業規則等で定めていても、定めていなくても賃金に含まれない。」わけですが、これは、以下のように説明することができます。

    ① 保険料徴収の公平性
     もし仮に、労基法と同じように「就業規則等で明確に定められている場合は賃金に含める」とすると、「就業規則等で定められている退職金」の場合は労働保険料を支払う必要が生じる一方で、「就業規則等で定められていない退職金」の場合は支払う必要がないことになり、保険料負担の不公平が生じる。

    ② 退職金から保険料を徴収することの妥当性
     退職金は、「退職時に支払われるお金」であり、つまり、その人はその会社でもう働かないので、例えば労災事故が起きる可能性はゼロの人であるので、もし仮に退職金から労災の保険料をとると、「絶対に労災事故は起きないことが確定しているのに保険料だけ徴収する」という状態になってしまう。


     上記のようなことがあるので、徴収法では、「退職金は賃金に含めない。」という取扱いにしているわけです。

     このように、法律ごとに言葉の定義が違うのは、「その法律の目的に沿って、合理的に言葉の定義を決めると、結果的に、他の法律と言葉の定義が違ってしまう。」ということなんです。


     今日は、「法律ごとに言葉の定義が微妙に違う問題」についてお話しさせていただきました。
     少しでも、この記事を読んでいただいたみなさんのご参考になれば幸いです。

    ではまた。

  • 厳選ゴロ合わせ① 勝つべしジュリー

    こんにちは、ぴよ です。

     前々回前回と、社労士検定3級と題して、特に初学者の方を想定して、社労士試験の勉強をどのように進めていくかについてお伝えしました。

     今回は、少し息抜きもかねて、ゴロ合わせを1つご紹介したいと思います。

     ちなみに、ゴロ合わせですが、あまり何でもゴロ合わせで乗り切ろうと思うと上手くいかない可能性もあると思いますので、ほどほどにすることをオススメします。


     さて、今回ご紹介するのは、タイトルにも入れましたが、

     「勝つべしジュリー」

    というゴロ合わせです。
     社労士受験生なら知っている方がとても多いゴロ合わせかと思います。

     別のバージョンとして、「勝つべし住宅を賭けてリーチ!」などがあります。
    (これは、麻雀で大勝負に出る様子をイメージできますね。)


     「勝つべしジュリー」「勝つべし住宅を賭けてリーチ!」が何のゴロ合わせかと言いますと、これは労基法に関するゴロ合わせでして、割増賃金を計算する際に、その計算の基礎に入れてなくてよいものを覚えるためのゴロ合わせです。

     もしかしたら、「計算の基礎って何?」という方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば、いわゆる残業代を計算する際の割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の25%以上」と決められているので、「通常の労働時間又は労働日の賃金」の部分がいくらなのかを決める必要があり、この部分に含まれるものを「計算の基礎」と呼んでいます。

     「計算の基礎」については、「原則はすべて計算の基礎に含める。ただし、○○は計算の基礎に含めない。」という定め方をされているので、社労士の試験対策としては、○○ を覚える必要があります。

     そして、○○ に含まれるものの頭文字を並べたものが、今回のゴロ合わせになります。

     か : 家族手当
     つ : 通勤手当
     べ : 別居手当
     し : 子女教育手当
     じゅ: 住宅手当
     り : 臨時に支払われた賃金
     い : 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金


     ということで、まだこのゴロ合わせを覚えていなかった方は、この機会にぜひ覚えてしまいましょう。

     次回以降の厳選ゴロ合わせでは、今回のような有名なものでないもので、特にオススメしたいものをご紹介していきたいと思います。

    ではまた。

  • 社労士検定3級の範囲

    こんにちは、ぴよ です。

     前回は、『社労士検定3級』と題して、簿記検定が3級→2級→1級とステップアップするように、社労士の学習も、社労士検定3級→2級→1級というイメージで進めることをご提案しました。

     今回は、初めて社労士試験の学習をしている方が、『労働基準法の基本』をマスターできた状況を想定して、『次に何をやったらよいか』についてお話ししたいと思います。

    (注 : 上記の『労働基準法の基本』は、『社労士の労働基準法のテキストに書いてある基本的な事項』という意味です。)


    <注:科目名の略称について>
     科目名について、ごく普通に見かける略し方だと思いますが、以下のように略して書きます。また、例えば『労基』を『労基法』と書いたりすることもありますが、『法』がついていてもいなくても同じです。
     ・労働基準法 → 労基
     ・労働安全衛生法 → 安衛
     ・労働者災害補償保険法 → 労災
     ・雇用保険法 → 雇用
     ・労働保険徴収法 → 徴収
     ・健康保険法 → 健保
     ・国民年金法 → 国年
     ・厚生年金法 → 厚年
     

     さて、『労働基準法の基本』の次に何をやるか、次の選択肢から選んでください。

     ① 労基の難しい問題に進んで労基を極める
     ② 安衛に進む
     ③ 労災に進む
     ④ 上記以外のことをやる

         ↓

         ↓

         ↓

         ↓

         ↓

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         ↓

         ↓

         ↓

     ・・・いかがでしょうか?

     もし、前回の記事を読んでいただいた方で、『① 労基の難しい問題に進んで労基を極める』を選んだ方がいらっしゃいましたら、要復習です!

     ですが、おそらく初学者が普通に社労士の勉強進めていくと、①→②→③ の順になるはずで、特に独学の場合、初学者が順調に学習を進めるのは難しいのではないかと思います。(※)


    (※)ちょっと脱線しますが、もしかして、「ひととおり全部テキストを読んでから、問題をやろう。」と考える方も、いらっしゃるんでしょうか?
     勉強法に正解はないのかもしれませんが、問題をやらずにテキストだけ何百ページも読み進めるのは、「絶対そのやり方にこだわる!」という場合は仕方ありませんが、そこまでこだわりがないなら、やめた方がいいですよ!


     さて、脱線してしまいましたので話を戻します。
    ①(労基の難しい問題)→ ②(安衛)→ ③(労災)
    の順で(ごく普通に)学習を進める場合ですが、私が思うに、社労士試験の初学者の場合、これまでに何か法律を学んだ経験があるとか、資格試験の勉強に慣れているということでなければ、① も ② も「危険がいっぱい」「落とし穴だらけ」です。
     特に独学の場合は、わからないことだらけになってしまって、
    「やっぱり社労士って難しいから無理そう・・・、やめようかな・・・」
    となってしまう可能性が高くなってしまいそうです。

     初学者の方はご存じないかもしれませんが、特に ②の安全衛生法は、社労士試験の対策を考えるうえで最もやっかいな科目の1つなんです。
    (ちなみに、読んでて最も眠くなる科目という意味では、社労士受験生ほぼ全員がダントツの1位に挙げると思います。)

     ですので、せっかく『労基の基本』がマスターできたところで安衛法に進むことは、とてもリスクが大きいです。

     ドラクエに例えると、スライムを何匹か倒してちょっとレベルが上がったところで、いきなりドラゴンと戦うようなものです!
    (すみません、ドラクエあまり知らないのに例えたくなってしまったので、例がヘンかもしれません。)


     そこで、 私が考える正解は・・・

    『③ 労災に進む』です!

     ・・・「でも、テキストの順番は安衛法なのに、飛ばして大丈夫なんですか?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
     その点については、すでに社労士の科目をひととおり学習した方ならわかると思いますが、安衛法は労基法以外の科目との関わりは少ないので、飛ばしても全然大丈夫です。
    (というか、この時点で安衛法をやってもよくわかりません!)


     ここで、この記事のタイトルの『社労士検定3級の範囲』についてお伝えしたいと思います。
     まず、ご存じかもしれませんが、本物の社労士試験の範囲は、

     ● 労基・安衛・労災・雇用・徴収・労一・健保・国年・厚年・社一

    です。(順番は、手元にあるテキストによっています。)

     そして、私がオススメしたい『社労士検定3級の範囲』は、

     ● 労基・労災・雇用・徴収・健保・国年・厚年

    となります。だいぶスッキリしましたね。

     本物の社労士試験においては、先ほど申し上げた安衛法のほか、労一(労働に関する一般常識)、社一(社会保険に関する一般常識)という科目の難易度が高いので、ひとまず『社労士検定3級』で取り組む範囲から取り除いて、上記の7科目の基本問題ができるように進めていくのがオススメです。


     ということで、「社労士試験の初学者の方、上記の7科目について基本問題ができるように安心して進めてください!」と言い切りたいところなのですが、まだ、大きな落とし穴が待ち構えていますので、それについては次回お伝えしたいと思います。


    最後まで読んでいただきありがとうございます。

    ではまた。 

  • 社労士検定3級

    こんにちは、ぴよ です。

    変なタイトルでごめんなさい。


     今日は、特に今回はじめて社労士の勉強を始めている方などへ向けて、「簡単なことから徐々にステップアップすることを意識して勉強しよう。」ということをお伝えしようと思います。


     で、今日の変なタイトルですが、これは私がよく思っていることでして、
     「もし、簿記検定のように、『社労士検定3級』→『社労士検定2級』→『社労士検定1級』というふうになっていたら、もっと勉強しやすいだろうなあ。」
    という意味です。

     社労士試験の本試験ですが、ここ数年、試験問題がどんどん難しくなってきています。私はちょうど令和元年から受け始めて、令和7年までかかりましたから、間違いないです。

     実際、私の午後試験の点も、50点以上取った年もあるのですが、合格した今年は44点(しかも雇用は3点で、健保も4点ギリギリ)でした。


     このような試験の難化傾向ですが、このことによって大きく影響を受けそうなのが、これから初めて社労士の過去問に取り組む方です。

     いきなり難しい過去問ばかりやることになるので、問題文が難しいし、テキストに載っていないことが多いし、問われていることが細かすぎてその科目の基本的なイメージもできあがりにくいし、要するに、「過去問が全然わからないから、社労士の勉強はもうやめよう...」と、リタイアしてしまう方が多くなるのではないかと想像しています。


     そこで、タイトルに戻るのですが、タイトルが意味するところは、『社労士検定3級』というものがもしあれば、基本的なことから少しずつステップアップしていけるので、順調に本試験合格まで進んでいける方が多くなるだろうなあ、ということになります。

     でも、実際は、残念ながら『社労士検定3級』とか『社労士検定2級』はありませんよね?

     では、どうするかというと、自分で作れば(設定すれば)いいと思いませんか?

     考えてみれば、もし『社労士検定3級』とか『社労士検定2級』があったとして、『社労士検定1級』が本試験だとしたら、1級の受験者は2級の合格者がほとんどになるわけですから、受験者のレベルは相当高くなると思います。
     そうすると、言ってみれば、『社労士検定3級』レベルの方も一緒に受けている現在の本試験に比べて、救済科目も少なくなってしまいそうです。
     ということは、実際には『社労士検定3級』とか『社労士検定2級』がない中で、自分だけがそういったステップを意識して学習できれば、優位に立てると考えられます。


     そこで、実際どういう風にステップを設定するかを考えてみますと、『社労士検定3級』を設定するということは、言いかえますと、「基本的な問題に絞ってマスターし、難しい問題はやらない。」ということになると思います。

     多くの問題集では、問題に難易度が振られていますから、まずは、基本問題からやりましょう。

     と、ここまではすごく当たり前なことですよね。

     重要なのはその次の一歩で、例えば問題が『基本』『標準』『発展』に分かれていたとすると、これを『3級』『2級』『1級』と読みかえればいいわけですから、

     「3級に受かるまでは、2級をやらない。」

     つまり、『基本』の問題を完璧に、もうわからない所はほとんどない、というくらいにマスターするまで、『標準』の問題に進まない。
     というのが、私のオススメしたい勉強法ということになります。


     『基本』の問題をひととおりやったら、『標準』に早く進むのが良いと考えるのが普通の感覚だと思いますが、そこをグッと我慢する感じで、『基本』の中で間違えた問題や難しかった問題を、もう1回か2回、復習する感じです。


     社労士試験は法律の試験なので、問題の『基本』『標準』『発展』は、ざっくりしたイメージでいえば、『法律の原則』『例外』『例外中の例外』に置き換えることができます。
    (『例外』とは、「ただし、○○の場合は~とする。」というような規定をイメージしてください。)

     そのため、『例外』や『例外中の例外』について効率よく学習を進めるためには、『基本』がちゃんとわかっていることが大事になってきます。
    (ここで、「わかっている」は、「暗記している」とは違うということもポイントになってきますが、その話はまた別の機会で。)


     今回はこのくらいにして、次回は、初めて社労士試験の学習をしている方が、最初に『労働基準法の基本』をマスターできた状況を想定して、『次に何をやったらよいか』についてお話ししたいと思います。
    (注 : 『労働基準法の基本』というと、とても奥深い言葉にも解釈できますが、ここでは、『社労士の労働基準法のテキストに書いてある基本的な事項』という意味です。)

    ではまた。

  • テキスト読みの代わりになる方法あれこれ(その6)

    こんにちは、ぴよ です。

     前々回前回と、テキスト以外に読むオススメの本をいくつかご紹介させていただきました。

     今日は、少し話題を変えて、社労士試験との関連性が高い、年金アドバイザー試験について書いてみたいと思います。


     社労士受験生でしたら、年金アドバイザー試験についてはご存じの方がかなり多いと思いますので、まず、ぴよ が言いたいことを簡潔に申し上げますと、次の3点です。

    ① ある程度、社労士試験の学習が順調な方は、社労士試験の受験が初めてか、または再受験かを問わず、3月の年金アドバイザー3級試験を受験するのがオススメ

    ② 年金科目に自信のない方は、4級から始めてみるのもオススメ

    ③ 2級は記述式でとても難しいので、社労士合格後がオススメ


     ということで、ここからは、①~③についてもう少し詳しくお話しします。


    ① ある程度、社労士試験の学習が順調な方は、社労士試験の受験が初めてか、または再受験かを問わず、3月の年金アドバイザー3級試験を受験するのがオススメ について

     特に社労士試験の受験が初めての方で、年金アドバイザーの試験も受けたことがない方は、
     「社労士の勉強だけで精一杯なので、他の資格の勉強を追加するなんてとても無理!」
    と思われる方が多いのではないでしょうか?

     いま書いているこの記事は、まさにそんな方を想定しています!

     なぜ、時間が足りなくて忙しい中で、あえて年金アドバイザー3級の受験をオススメするのか、ひとことで言うと、

     「年金アドバイザー3級は比較的取り組みやすく、タイパよく年金のイメージをつかめて、年金を得意科目にできる可能性が高まる。」

    と考えるからです。

     というのも、社労士の受験経験者ならご存じのとおり、社労士試験の場合、『受験者をふるいにかけるための試験』のため、細かな難しい論点の出題が多く、過去問などを一生懸命こなしても、年金制度そのもののイメージがなかなか掴みづらいです。

     その点、年金アドバイザー試験はわかりやすい問題が多く、毎回ほぼ同じ形式の問題が出題されるため、基本事項を繰り返し解いているうちに、自然に身についてしまいます。

     しかも、事例問題の設定が、「ごく普通にありそうな加入期間の方がいくらもらえるか」という問題なので、自分の両親などを思い浮かべて、いくらくらい年金がもらえるものなのかイメージを固めることができます。

     逆に言うと、社労士試験の年金の問題をたくさん解いて頑張っても、比較的レアケースについての問題が多いので、年金の基本的なイメージはなかなか沸きづらいです。
    (これが、社労士の勉強を始めてしばらくの間、年金科目を苦手にする受験生が多い理由だと思っています。でも、もし今、年金が苦手な方でも、コツコツ続けていけば、年金はいずれ必ず理解できるので大丈夫です。)


     ここで少し余談になるのですが、社労士試験と年金アドバイザーで試験問題の傾向が異なるのは、「社労士」と「年金アドバイザー」の役割の違いからきている、と聞いたことがあります。

     簡単に言うと、社労士は、「年金がもらえるかどうか微妙な人について、もらえるかどうかわかる人、あるいは、どうしたらもらえるかを教えられる人」ということになります。
     一方、年金アドバイザーは、「(わりと普通の人生を送ってきたので)年金がもらえることはわかってる人に、いくらもらえるかを教えてあげられる人」という感じです。


    では、①の説明はこのくらいにして、次に②の説明にいきます。


    ② 年金科目に自信のない方は、4級から始めてみるのもオススメ
     について

     社労士試験の年金の難易度は、ざっくり言えば年金アドバイザーの2級と3級の間なので、4級とはかなり差があることは確かなのですが、特に年金科目にまだ自信のない方は、4級でも年金制度の全体像はある程度つかめるため、受けた方が、結果的に年金を得意科目に変えやすいと思います。

     ただ、仮に3月受験だとすると、その時点で年金アドバイザー4級レベルの方が、8月に社労士合格レベルまで行くのは、正直に言えば簡単ではありません。
     ですが、その次の年まで見越して、「計画的な準備」のステップとして、いまは4級だけれども、例えばその年の10月に3級をとれば、翌年8月の社労士試験までには、十分得意科目にすることが可能です。

     ふつうは、「年金アドバイザー4級なんて意味ない。」と言われることが多いのではないかと思いますが、特に年金がまだ苦手という方には個人的にオススメしたいです。


    では、②はこのくらいにして、最後に③の説明にいきます。


    ③ 2級は記述式でとても難しいので、社労士合格後がオススメ
     について

     年金アドバイザー2級の問題は、年金の加入記録の事例が示された後、「はい、ではこの人は63歳でいくらもらえますか? そのまま2年経って65歳になったときはいくらもらえますか?」というような問題で、選択肢がないのでとても難しいです。

     加給年金がもらえるか、振替加算がつくか、あるいは、遺族年厚生年金であれば中高齢寡婦加算がつくかなど、他にも、年金が併給されるかなど、問題文に書いていないことに色々と気づかないと正解できない点が特に難しいと思います。

     以前、「社労士試験の準備として、年金アドバイザー2級まで取っておけば完璧ですよ。」というような記述を見かけたこともありますが、たしかに年金の準備は完璧になるかもしれませんが、他の科目もこなしながら2級の準備をするのは、私には想像ができないです...
    (ですが、十分に余力のある方でしたら、社労士よりも先に年金アドバイザー2級をとってしまうのもアリなのかもしれません。)

     ちなみに私は、もし社労士に受かったら年金アドバイザー2級をとりたいと決めていましたので、令和8年3月の試験に挑戦する予定です。


    ・・・また余談になってしまうのですが、世の中の「2級」という名称の試験で、年金アドバイザー2級よりも難しい試験はあるんでしょうか?
     もし年金アドバイザー2級をお持ちの方で、さらにそれよりも難しい「○○2級」をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!


    ということで、今回は年金アドバイザー試験についてでした。

    ではまた。

  • テキスト読みの代わりになる方法あれこれ(その5)

    こんにちは、ぴよ です。

    前回、オススメの本として、①~③の3冊を挙げました。

     ① プレップ労働法
     ② はじめての社会保障
     ③ 事故と災害の歴史館

    今日は、続きをお伝えしたいと思います。

    ...では早速!


    ● オススメの本④ 教養としての「労働法」入門
     (オススメ度 ★★★★★)

     この本は、日本の労働法(主に労働基準法)がどんな法律なのか、外国(とくにアメリカ)との比較で理解できる本です。
     文体も口語調で読みやすいです。

     例えば、日本では時間外労働の割増賃金は原則25%ですが、世界の標準は50%で、いわゆる先進国の中では日本だけが25%だということが、歴史的な経緯も踏まえて書かれています。

     アメリカでは解雇に際して理由は一切問われないということは、ニュースなどでご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
     そのことだけを切り取ると、アメリカはひどい国だと思われるかもしれませんが、その分、日本と違って中途採用がとても活発に行われており、(少しずつ変わってきてはいますが)一度採用されると不本意な仕事でも続けることになりやすい日本の制度と、どちらが幸せなのかは一概には言えないことが理解できます。

     アメリカでは履歴書に写真を貼る(貼らせる)ことはありえない、なんてこともわかります。

     2021年に発行されて、今のところ改訂版は出ていないようですが、読んで損のない本として間違いなくオススメできます。


    ● オススメの本⑤ 社労士V イラストでわかる労働判例100
     (オススメ度 ★★★☆☆)

     この本は、「社労士のテキストの一部として必修なのでは?」と感じる方がいらっしゃるかもしれません。

     労働法の判例集はいくつか出版されていて、必ずこの本でないとダメということではありませんが、比較的読みやすいのは、社労士受験生を想定して書かれたこの本かと思います。

     ここからは、「判例集を読まないといけないとは思っていますが、ハードルが高くてなかなか手が付けられません...」という方を想定してお話ししますが、そういった方は、判例集は辞書的に使うことをオススメします。

     どういうことかと言いますと、例えば労働基準法のテキストを読んでいけば、必ず賃金の相殺の話が出てきて、そこで賃金の過払精算の有名な判例である「福島県教組事件」が登場すると思います。

     このようなときに、判例集を使って「福島県教組事件」のページを読むことにより、事件の概要など、テキストに書いてある内容をより具体的に知ることができます。
     もし、講師の先生などに質問できる環境にある方は、こういったタイミングで、判例のわからないところを質問してみるのもよいのではないかと思います。

     ちなみに、「判例が難しい...」と、苦手意識のある方は少なくないと思いますが、それは考えてみれば当然のことなんです。
     なぜかというと、裁判所で争われたということは、「白か黒か明らかでなくて微妙なため、裁判所に決めてもらった。」ということなので、そもそも簡単にわかることなら裁判にならないからです。


    ・・・ということで、オススメの本を5冊挙げてみました。

    次回は、また少し視点を変えてお話しできればと思っています。

    ではまた。

  • テキスト読みの代わりになる方法あれこれ(その4)

     こんにちは、ぴよ です。

     今日は、社労士受験生のみなさんに、テキスト以外にオススメできる本をご紹介したいと思います。

     といっても、はじめに正直に言いますが、私はほとんど読んでません...
     夫(社労士合格者です)のオススメなので、これから少しずつ読みたいと思います...

    ※「テキスト以外の本も読んでみたい!」という興味が強くない方は、無理に読まなくてもいいものなので、誤解のないようにお願いします。

    ・・・では早速いきます!(以下、ネタは夫の提供です)


    ● オススメの本① プレップ労働法
     (オススメ度 ★★★★☆)

     この本は、本屋さんで少し立ち読みすればすぐわかりますが、語り口調で面白い本です。

     私(←ぴよ ではなく、夫のほうです)は大好きですが、もしかしたら、人によって好き嫌いがあるかもしれませんので、心配な方は立ち読みしてから買いましょう。

     社労士試験の本とは少し違う視点というか、「なんで法律でこんなことを定めているのか?」みたいなことが説明されているので、法律の理解が深まると思います。

     2025年11月現在で、2023年1月発売の第7版が最新なので、もうすぐ第8版が出るかもしれません。


    ● オススメの本② はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ
     (オススメ度 ★★★★☆)

     この本も語り口調で読みやすいですが、プレップ労働法とは違って真面目な感じの本です。

     例えば、社会保険(例.労災保険)、社会手当(例.児童手当)、社会福祉(例.生活保護)の考え方の違いって、社労士試験のテキストにはあまり明確に書いてありませんが、この本を読むとそういったこともよくわかります。

     この本も、社労士試験のテキストを読んでいるだけでは気づかないことが多く書かれているので、試験に直接役立つかということだけにとれわれすぎずに、ぜひ手に取ってみていただきたい本です。


    ● オススメの本③ 事故と災害の歴史館
     (オススメ度 ★★★★★)

     この本は、①②と比べると、ずっとマイナーな本なので、知らない方が多いのではないかと思います。

     安衛法は、社労士試験のなかでも不得意科目になりやすい、やっかいな科目だと思いますが、テキスト以外の本で安衛法に関する知識を補充したい場合には、個人的にはこの本が最もオススメです。

     というのは、安衛法を解説した本はたくさんあるのですが、
    「安衛法って、事故を予防するための法律なので、(直接的には社労士の業務範囲ではないけれど)すごい大事なんだな。」
    ということが、なんというか、読んで実感できる本というのは意外と少ないように思います。

     その点、この本は実際に起きてしまった事故について詳しく書かれているので、悲惨な事故を2度と繰り返さないために安衛法が改正を重ねたことが理解できると思います。

     例えばですが、ガスの事業者には、地中にガス管が埋まっていることを「教示」する義務が定められています。
    (蛇足ですが、社労士の試験対策的には、「教示」を暗記することになると思います。)

     この本では、この「教示」の規定ができるきっかけとなった、1970年の大阪万博(岡本太郎の『太陽の塔』が有名ですね)開催前の地下鉄工事のガス爆発事故について詳しく書かれています。

     つまり、簡単に言うと、ガス爆発の大事故を2度と起こさないために、ガスの事業者に、「管が埋まっていることを建設業者に教えてあげてください。」という義務を課したわけです。

     もちろん安衛法は膨大なので、網羅的に説明されているわけではありませんが、この本を読むとこのような感じで、安衛法が少し身近に感じられるようになるかと思います。


     今回も少し長くなってしまったので、④以下は次回にしたいと思います。

    ではまた。

  • テキスト読みの代わりになる方法あれこれ(その3)

     こんにちは、ぴよ です。

     前回は、問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのメリット①~③ についてお話ししました。


     メリットを要約すると、以下の3点です。

    ☆ テキストを開くきっかけができる

    ☆ その問題が、テキストに載っている範囲なのかどうかチェックできる

    ☆ 慣れてくると、テキストを辞書のように使うことができる


     今日は、この方法のデメリット(注意点)についてお話ししたいと思います。

     問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのデメリット(注意点)①

    ★ 最初は調べるのに時間がかかり、なかなか進まない

     慣れてしまえばメリットが多いこの方法ですが、逆に、なれるまでに時間がかかるのが最も要注意な点です。
     慣れるまでは無理せず、例えば、「1日1個は調べる。」というように、ハードルを下げて取り組むことをお勧めします。

     また、社労士の勉強を始めてから4か月とか6か月といった短期間で一気に合格を目指している方は、1日の勉強時間にもよると思いますが、この方法でじっくり調べている余裕はないかもしれません。


     問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのデメリット(注意点)②

    ★ 効果が表れるのにも時間がかかり、数週間~2か月程度かかる

     テキストで問題の答を探して確認する習慣がつくと、単語カードなどを使って暗記しなくても、自然とテキストの内容を覚えていることが多くなるのですが、そういった効果を感じるまでには、早くても1か月くらいはかかると思います。

     効果が出るまで続けられるかどうかが成功するかどうかの分かれ目になると思います。(ダイエットみたいですね。)


     問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのデメリット(注意点)③

    ★ 調べるのに慣れてきてからも、1問調べるのに時間がかかることがある

     これはかなり要注意な点です。
     問題演習が進んでくると、問われている内容も難しくなってきて、テキストに載っていない問題も増えてきます。
     そうすると、「どうやらこの話はテキストに載っていない。」ということを確認する作業になるので、場合によっては、テキストの複数個所をチェックする必要が出てきます。
     その結果、テキストに載っている問題を確認するときより、何倍も時間がかかることがあります。

     テキストに載っていない問題のときに時間がかかり、しかも、結局載っていないのでイマイチすっきりしないのは、私が思う最大のデメリットです。


     問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのデメリット(注意点)④

    ★ テキストを持ち歩くことが増えるので荷物が重くなりやすい

     最後に、デメリット(注意点)の4つめとして挙げるのは、荷物が重くなりやすいことです。

     社労士試験の場合、ほんの少しのスキマ時間を活用して、ちょこっと問題を解いたり暗記したりすることも効果的ですが、そういったお手軽な勉強法とは違うので少し注意する必要があります。

     具体的には、スキマ時間に勉強する問題集と、テキストで調べながら進める問題集を別にすることなどがおすすめです。
     例えば、スキマ時間はユーキャンの一問一答777問、テキストで調べるのはTACの過去10にするとかですね。


     ということで、今回は、問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのデメリット(注意点)を挙げてみました。

     こういった注意点はありますが、それでも、ぴよ がいろいろ取り組んだ中で最もオススメできる、(ある程度時間はかかりますが)確実に合格に近づける方法なので、少しずつでいいので、ぜひ調べてみて下さい。

    ではまた。

  • テキスト読みの代わりになる方法あれこれ(その2)

    こんにちは、ぴよ です。

    前回は、テキスト読みの代わりになる基本的な方法として、

     ① 講義を聴く

     ② 社労士試験の合格者などに教えてもらう

    という2つを挙げました。


    今日は、③として、「問題集を解く」ことについて書きたいと思います。


     問題集の取り組み方というと、「何冊やるか」、「1冊を何回やるか」といったことを書くのかと思われるかもしれませんが、今日お伝えしたいことは、そういったことではありません。
     そして、結論から言うと、今から書く「ひと工夫」が、ただテキストを読もうとするとすぐ眠くなってしまう私にとって、勉強法の核心部分となっています。

     もったいぶっても仕方ないので早速お伝えしますが、その「ひと工夫」とは、

    ◆「問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)。」

    ということになります。

     もっとすごいことが書いてあると思った方がいたらごめんなさい。

     ですが、この「ひと工夫」が、私の勉強の核心部分という言い方をするのは、実際に次のようなメリットがあることを実感したからです。(ただし、デメリットもあるので後で書きます。)


    ◆ 問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのメリット①


     ☆ 「テキストを開くきっかけができる。」


     社労士試験に合格した人たちのなかでも、「テキストを中心に勉強して合格した人」と、「問題集を中心に勉強して合格した人」は、比率はわかりませんが、明確に分かれるようです。
    (感覚的には、問題集中心の人のほうが多く、テキスト中心の人は1~2割でしょうか。)

     問題集中心の勉強は、いわゆる「アウトプット」を重視するもので、テキスト読みと比べると、実際の試験の形式に近い形で勉強することになるので、非常に効果的と考えられます。

     ですが、陥りやすい状況として、

     「問題集に出てこない箇所は、理解や暗記が進まない。」

    ということがあり、科目ごとの足切りに注意が必要な社労士試験では、特に気を付ける必要があると思います。

     この点について、問題の答を見ずに、テキストを見て答を探すと、必ずしもすぐに該当箇所に辿り着けるわけではないので、いつの間にかテキストの記載内容をあちこち見ることになります。

     そのため、テキストのどのあたりに何が載っているか、いつの間にかなんとなくわかるようになりました。


    ◆ 問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのメリット②


     ☆「その問題が、テキストに載っている範囲なのかどうかがチェックできる」


     これはどういう意味かといいますと、例えばある問題を見たとき、

     「これは一度も見たことがない問題だ! テキストで見た記憶もないから載ってないはず。」

    と思ったとします。

     そして、その問題の答をテキストで探してみると、 

     「あれ、ちゃんと載ってるんだ!」

    と、テキストに載っていたことが何度もありました。
    (ちなみに、合格までずっと、TACの基本テキストを使っていました。)

     このように、問題の答をテキストで探すと、「テキストにどこまで載っているのか」が明確になり、その問題がテキストの範囲なのかどうかによって、問題の重要度を判断することができます。

     問題集を使った勉強が進んでくると、色々な問題を目にすることになりますので、

     「この問題は、結論を覚えておかないといけない問題なのか?
      (こんな細かいことまで覚えないといけないの???)」

    ということが必ず出てくると思います。

     そんなときにオススメできる判断基準として、「自分が使っているテキストに載っている内容かどうか」があります。

     その問題が、テキストに載っている内容かどうかによって、覚えておくべき問題かどうかが判断でき、

     「とにかく全部おぼえる!(暗記する!)」

    という感じで取り組むよりも、頭の中を整理しながら勉強することができると思います。

     そして結果的には、頭の中が整理できているために、より多くのことを自然に(いつの間にか)覚えることも可能になってきます。

     暗記とは違う、自然に覚えてしまう感じを、ぜひ体験していただければと思っています。


    ◆ 問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)ことのメリット③


     ☆「慣れてくると、テキストを辞書のように使うことができる」


     例えば社労士試験の模擬試験を受けているとき、問題を解きながら、

     「ここはよくわかってないから後でテキストで確認しないといけないなあ。」

    という風に思ったりすることはないでしょうか?

     普段から、問題の答をテキストで探していると、そんなときに、テキストの該当ページをほぼ一瞬で開くことができるようになります。

     社労士のテキストを、英和辞典を引くように使えるわけです。

     この感覚(かっこつけた言い方をすると、指がテキストのページを覚えているような感じです。)が身につくと、特に時間のない試験直前の時期に、テキストに戻って確認する際のタイムロスが少ないので、とても有利です。


    ・・・ということで、今回は ぴよ が最もおすすめする、

    ◆「問題集の答を見ずに、テキストを使って答が書いてある部分を確認する(=テキストで答を探す)。」

    ということのメリットを書いてみました。

     次回は、この方法のデメリットについてお話ししようと思います。

    ではまた。

  • テキスト読みの代わりになる方法あれこれ(その1)

    こんにちは、ぴよ です。

     今日は、「私はテキスト読みができない!」という話に戻って、テキスト読みの代わりになる方法について書いてみたいと思います。

     数字の順番は、普通に思いつきそうな方法(やる人が多そうな方法)から、なかなか思いつかないような方法へと並べています。
     ですので、数字が大きいほうが、やる人は少ないと思いますが、私としてはオススメできる方法(実際に効果があると感じたもの)となります。


    ① 講義を聞く

     自分でテキスト読みができないときにまず必要なのは、やはり、講義を聞いてテキストの内容を説明してもらうことだと思います。
     逆に言うと、正直に言って独力で本が読めない私のようなタイプは、講義を聞かずに独学で合格することはかなり難しいということになりますね。

     色々な方の合格体験記を拝見していると、WEB講義などを何度も聞いてテキストをまるごと覚えました(←すごい!!)というような方も少なくないようです。
     もしそれができる方でしたら、WEB講義を何度も聞いて覚えてしまうのは、かなり効率がいい勉強法になるのではないかと思います。
     私は、年代的に(?)生講義で話を聞かないと眠くなってしまって無理なので、WEB講義は欠席時のフォローなどやむを得ないとき以外は基本的に聞きませんでした。


    ②(マンツーマンで)教えてもらう

     次に、これは教えてくれる人がいれば、ということになりますが、1対1で直接教えてもらえる機会がある方は、テキストの内容を深く理解できる可能性が高まると思います。

     多くの方にとって、教えてもらうチャンスは、生講義の後に質問することや、メール等で質問することかと思います。
     このような場合は、長時間・大量に質問するわけにはいかないと思いますので、自分がどうしても理解できないところに絞って質問することになると思います。
     何について、どのように質問するかを考えることも、頭の中の整理にはとても良いと思いますので、ぜひ質問の機会を活用してください。

     さて、私の場合ですが、実はもっと恵まれた環境にありまして、主人が社労士試験の合格者ですので、自分の気が済むまで質問させてもらったことが何度もありました。
     もし、私のように身近に現役の社労士さんや合格者の方がいらっしゃる方は、教えてもらえる状況であれば、ありがたく教えてもらうのがオススメです。

     なお、厳しい言い方かもしれませんが、受験生どうしで教えあうのは正直に言ってあまりオススメできないです。
     というのは、よくわかっていない人どうしで話しても正しい結論にたどりつけるのかわかりませんし、ものすごく優秀な合格確実な人であれば、自分が合格することに集中して、他の受験生と教えあうという発想にならないからです。


     以上、まず2つの「テキスト読みの代わりになる方法」を挙げてみましたが、少し長くなりましたので、いったん今日はここまでにしたいと思います。

    ではまた。