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  • 社労士検定3級

    こんにちは、ぴよ です。

    変なタイトルでごめんなさい。


     今日は、特に今回はじめて社労士の勉強を始めている方などへ向けて、「簡単なことから徐々にステップアップすることを意識して勉強しよう。」ということをお伝えしようと思います。


     で、今日の変なタイトルですが、これは私がよく思っていることでして、
     「もし、簿記検定のように、『社労士検定3級』→『社労士検定2級』→『社労士検定1級』というふうになっていたら、もっと勉強しやすいだろうなあ。」
    という意味です。

     社労士試験の本試験ですが、ここ数年、試験問題がどんどん難しくなってきています。私はちょうど令和元年から受け始めて、令和7年までかかりましたから、間違いないです。

     実際、私の午後試験の点も、50点以上取った年もあるのですが、合格した今年は44点(しかも雇用は3点で、健保も4点ギリギリ)でした。


     このような試験の難化傾向ですが、このことによって大きく影響を受けそうなのが、これから初めて社労士の過去問に取り組む方です。

     いきなり難しい過去問ばかりやることになるので、問題文が難しいし、テキストに載っていないことが多いし、問われていることが細かすぎてその科目の基本的なイメージもできあがりにくいし、要するに、「過去問が全然わからないから、社労士の勉強はもうやめよう...」と、リタイアしてしまう方が多くなるのではないかと想像しています。


     そこで、タイトルに戻るのですが、タイトルが意味するところは、『社労士検定3級』というものがもしあれば、基本的なことから少しずつステップアップしていけるので、順調に本試験合格まで進んでいける方が多くなるだろうなあ、ということになります。

     でも、実際は、残念ながら『社労士検定3級』とか『社労士検定2級』はありませんよね?

     では、どうするかというと、自分で作れば(設定すれば)いいと思いませんか?

     考えてみれば、もし『社労士検定3級』とか『社労士検定2級』があったとして、『社労士検定1級』が本試験だとしたら、1級の受験者は2級の合格者がほとんどになるわけですから、受験者のレベルは相当高くなると思います。
     そうすると、言ってみれば、『社労士検定3級』レベルの方も一緒に受けている現在の本試験に比べて、救済科目も少なくなってしまいそうです。
     ということは、実際には『社労士検定3級』とか『社労士検定2級』がない中で、自分だけがそういったステップを意識して学習できれば、優位に立てると考えられます。


     そこで、実際どういう風にステップを設定するかを考えてみますと、『社労士検定3級』を設定するということは、言いかえますと、「基本的な問題に絞ってマスターし、難しい問題はやらない。」ということになると思います。

     多くの問題集では、問題に難易度が振られていますから、まずは、基本問題からやりましょう。

     と、ここまではすごく当たり前なことですよね。

     重要なのはその次の一歩で、例えば問題が『基本』『標準』『発展』に分かれていたとすると、これを『3級』『2級』『1級』と読みかえればいいわけですから、

     「3級に受かるまでは、2級をやらない。」

     つまり、『基本』の問題を完璧に、もうわからない所はほとんどない、というくらいにマスターするまで、『標準』の問題に進まない。
     というのが、私のオススメしたい勉強法ということになります。


     『基本』の問題をひととおりやったら、『標準』に早く進むのが良いと考えるのが普通の感覚だと思いますが、そこをグッと我慢する感じで、『基本』の中で間違えた問題や難しかった問題を、もう1回か2回、復習する感じです。


     社労士試験は法律の試験なので、問題の『基本』『標準』『発展』は、ざっくりしたイメージでいえば、『法律の原則』『例外』『例外中の例外』に置き換えることができます。
    (『例外』とは、「ただし、○○の場合は~とする。」というような規定をイメージしてください。)

     そのため、『例外』や『例外中の例外』について効率よく学習を進めるためには、『基本』がちゃんとわかっていることが大事になってきます。
    (ここで、「わかっている」は、「暗記している」とは違うということもポイントになってきますが、その話はまた別の機会で。)


     今回はこのくらいにして、次回は、初めて社労士試験の学習をしている方が、最初に『労働基準法の基本』をマスターできた状況を想定して、『次に何をやったらよいか』についてお話ししたいと思います。
    (注 : 『労働基準法の基本』というと、とても奥深い言葉にも解釈できますが、ここでは、『社労士の労働基準法のテキストに書いてある基本的な事項』という意味です。)

    ではまた。